大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和47(あ)2303 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、憲法二一条違反をいうが、原判決が是認した第一審判

決の認定したような公然他人を侮辱する行為が憲法の保障する言論の自由の範囲内

に属するものでないことは、当裁判所昭和三一年七月四日大法廷判決(民集一〇巻

七号七八頁)の趣旨に照らして明らかであるから、所論は理由がなく、憲法三七条

二項違反をいう点は、原審において主張、判断を経ておらず、その余は、単なる法

令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五の上告理由にあたらない。

また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四八年六月五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 高 辻 正 己

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